常磐自動車道で煽り運転をしたうえ、相手の男性を殴り怪我をさせたとして、強要と傷害の罪に問われた会社役員宮崎文夫被告(44)の判決が水戸地裁により下されました。
宮崎文夫被告への判決
茨城県守谷市の常磐自動車道で昨年8月、「あおり運転」をした上、相手の車の男性を殴ってけがをさせたとして、強要と傷害の罪に問われた会社役員宮崎文夫被告(44)の判決が2日、水戸地裁であり、結城剛行裁判長は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年8月)を言い渡した。
被告側は事実関係を争わず、量刑が争点だった。検察側は論告で、「高速道路を走行中で一歩間違えば被害者が命を落としかねず、危険で悪質」と非難。弁護側は、宮崎被告が被害者への弁償金支払いを申し入れており、運転免許取り消し処分を受け再犯可能性も低いなどとして、執行猶予付きの判決を求めていた。
auヘッドラインより引用。
常磐道で煽り運転をしたあげくに、相手の車の男性を5発殴って怪我をさせた宮崎文夫被告。
裁判長は、「やられたらやり返すという動機が自己中心的で軽視できない」としながらも、執行猶予4年を言い渡した判決となりました。
ネットのコメント
ネットのコメントを見ると、量刑が軽いのではないかという声が多数みられました。
弁護側の執行猶予付きの判決がとおった結果となりましたが、日本の司法にまた悪しき前例が加えられたといっていいのではないでしょうか。
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参考:auヘッドライン、twitter、youtube
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